第65条第3項

 特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第1項に規定する補償金の支払を請求することができない。

 

 特許出願人の補償金請求権(特許法第65条第1項)は、仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内で当該特許出願に係る発明を実施した場合には及ばないことを規定。

 

 

第65条第4項

 第1項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。

 

 特許権と補償金請求権は別個の権利であり、別個に権利行使できることを規定。

 

(試験問題)特許権者でない甲が、出願公開に係る補償金を当該特許権の設定の登録後に支払った場合、特許権者は、甲に対して、当該特許権の行使をすることができない との規定はない(H17出題、第14問、×→○に修文)

・・・特許権と補償金請求権は別個の権利であり、個々の権利の行使には影響されない。