(出願公開の効果等)

第65条第1項

 特許出願人は、出願公開があった後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告したときは、その警告後特許権の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払いを請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。

 

 特許法第65条第1項は、「補償金請求権」に係る規定。

 補償金請求権は、出願人が出願公開したことによって損失を受けた場合、その補償金の支払いを請求することができる権利。

 補償金の支払いを請求するためには、原則、特許出願人が書面で警告することを必要とする。 

 

(試験問題)特許出願について出願公開がされた後、特許権の設定の登録がされた。このとき、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知らないでその登録前に業とおしてその発明を実施した者に対し、その発明の内容を記載した書面を提示した警告を していなくとも していれば 、その特許出願に係る特許権者について、特許法第65条第1項の規定による補償金の支払い請求権が求められる場合がある。(H27出題、第32問、×→○へ修文)

 

(試験問題)特許出願人は、特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしなかった場合であっても、出願公開後、特許権の設定登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払いを請求することができる場合がある。(H23出題、第27問、○)

・・特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしなかった場合であっても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しても補償金の支払いを請求できる点に注意。

 

第65条第2項

 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があった後でなければ、行使することができない。

 

 「補償金請求権」が行使できるのは、当該特許出願が設定登録された後となる。