第64条の2第2項
出願公開の請求は、取り下げることができない。
出願公開の請求は、いかなる場合であっても取り下げることはできないことを規定。
(試験問題)出願公開の請求があった後に、その特許出願人が特許出願を取り下げたとしても、その特許出願は必ず公開される。
(H25出題、第23問、○)
・・・出願公開を請求した後に、当該特許出願の放棄、取下げ、拒絶査定があった場合でも、必ず出願公開される。
(試験問題)出願公開の請求をした出願人は、その出願公開の請求を取り下げることができる場合はない 場合がある。(H19出題、第40問、×→○へ修文)
(試験問題)出願公開の請求は、特許出願の取下げをする場合 であっても取り下げることはできない に限り取り下げることができる。(H16出題、第7問、×→○へ修文)
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