第64条の2第2項 

 出願公開の請求は、取り下げることができない。

 

 出願公開の請求は、いかなる場合であっても取り下げることはできないことを規定。

 

(試験問題)出願公開の請求があった後に、その特許出願人が特許出願を取り下げたとしても、その特許出願は必ず公開される。

(H25出題、第23問、○)

・・・出願公開を請求した後に、当該特許出願の放棄、取下げ、拒絶査定があった場合でも、必ず出願公開される。

 

(試験問題)出願公開の請求をした出願人は、その出願公開の請求を取り下げることができる場合はない 場合がある(H19出題、第40問、×→○へ修文)

 

(試験問題)出願公開の請求は、特許出願の取下げをする場合 であっても取り下げることはできない に限り取り下げることができる(H16出題、第7問、×→○へ修文)