(出願公開の請求)

第64条の2第1項

 特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。

 一 その特許出願が出願公開されているとき

 二 その特許出願が第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であって、第43条第2項(第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する書類及び第43条第5項(第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合

 三 その特許出願が外国語書面出願であって第36条の2第2項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合

 

 既に出願公開されている特許出願について、出願公開を請求することはできない。(当たり前)(特許法第64条の2第1項第1号)

 

 パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願であるが、パリ条約同盟国の認証がある出願の年月日が記載された書面、謄本又はこれらと同様の内容を有する公報 もしくは証明書であって同盟国の政府が発行したもの、

及び

経済産業省令に定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出していないとき、

 

 外国書面出願で外国語書面の翻訳文が未提出の場合、出願公開の請求を行うことはできない。(特許法第64条の2第1項第3号)

 

 共同出願に係る出願である場合、出願公開の請求(特許法第64条の2)は、出願人全員で手続しなければならない

 (出願公開以外の手続は各人が全員を代表する。(特許法第14条))

 

 出願公開は、特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、特許出願の番号及び年月日、発明者の氏名、住所又は居所等を特許公報に掲載することで行う。(特許法第64条第2項)

 特許出願されたものの、出願公開の時点で特許庁に係属していないもの(放棄、取下げ、却下、拒絶査定確定)は出願公開が行われない点に注意。

 

(試験問題)明細書に記載すべきものとされる事項を特許法第36条の2第1項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面を願書に添付して提出した外国語書面出願について、特許法第38条の2第1項の規定により特許出願の日が認定された場合であっても、願書に添付した外国語書面の日本語による翻訳文を提出することができる期間内にその提出がされなければその特許出願について出願公開はされない。ただし、翻訳文を提出することができなかったことについて、出願人に正当な理由はなかったものとする。

(H28出題、特許実用新案13問、○)

 

(試験問題)特許法第41条の規定による優先権の主張を伴う特許出願が特許庁に係属しているが、出願審査の請求又は出願公開の請求のいずれもなされていない。当該特許出願の願書が特許庁長官に提出された日から1年6月を経過していない場合においても、特許庁長官は、その特許出願について出願公開をすることがある。(H27出題、第32問、○)

・・優先権を伴う特許出願は、その基礎となった先の出願の出願日から1年6月経過後に出願公開される。即ち、出願日から1年6月以内に出願公開される出願がある。  

 

(試験問題)外国語特許出願が、特許法第36条の2第2項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合、特許出願人は、出願公開の請求をすることができない。(H26出題、第20問、○)

 

(試験問題)出願公開の請求があった後に、その特許出願人が特許出願を取り下げたとしても、その特許出願は必ず出願公開される。(H25出題、第23問、○)

 

(試験問題)特許出願が外国語出願である場合、特許出願人は、特許法第36条の2第2項に規定する外国語出願の翻訳文が特許庁長官に提出されなければ、出願公開の請求をすることができない。(H16出題、第7問、○)

 

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(参考)第36条の2第2項

  前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日から1年2月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から2月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。

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