特許法第64条第3項
特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第36条第7項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第5号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。
特許法第36条第7項は、明細書の記載事項に係る規定。(要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。)
特許法第64条第2項は、出願公開の際の特許公報に掲載する事項に係る規定。ただし、願書に添付した要約書に記載した事項が公序良俗をがいするおそれがある場合は、この限りではないことを規定。
願書に添付した要約書の記載に問題がある場合、出願人が願書に添付した要約書の記載事項に代えて、長官自ら作成した事項を特許公報に記載することができる。(要約書を記載することができるのは、長官であり、審査官ではない点に注意。また、長官は記載することができるのであって、常に記載しなければならないということではない。)
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(特許出願)
特許法第36条第1項
特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 発明者の氏名及び住所又は居所
特許法第36条第2項
願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
特許法第36条第3項
前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 発明の名称
二 図面の簡単な説明
三 発明の詳細な説明
特許法第36条第4項
前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
二 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
特許法第36条第5項
第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
特許法第36条第6項
第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
二 特許を受けようとする発明が明確であること。
三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
特許法第36条第7項
第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
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(出願公開)
特許法第64条第1項
特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。
特許法第64条第2項
出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号及び年月日
三 発明者の氏名及び住所又は居所
四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項
七 出願公開の番号及び年月日
八 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
特許法第64条第3項
特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。
(試験問題)特許出願にについて出願公開の請求がなされている場合であっても、その後、出願公開前に当該出願が取り下げられたときは、出願公開されることはない。(H29出題、特許・実用新案第3問、○)
(試験問題)特許出願の願書に添付した明細書に記載された事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、 特許庁長官は自ら作成した事項を特許公報に掲載し出願公開することができる 当該特許出願についての出願公開は行われない。(H23出題、第27問、×→○へ修文)
(試験問題)願書に添付した要約書の記載に不備があった場合、特許庁長官は、当該要約書に記載した事項に代えて、みずから 審査官が作成した事項を特許公報に掲載することができる。(H19出題、第40問、×→○へ修文)
(試験問題)特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が特許法第36条第7項の規定に 適合しない場合は、長官自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる 適合しない場合であっても、その要約書を特許公報に掲載しなければならない。(H16出題、第7問、×→○へ修文)
