特許法第64条第2項
出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号及び年月日
三 発明者の氏名及び住所又は居所
四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項
七 出願公開の番号及び年月日
八 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(試験問題)特許出願の願書に添付した明細書に記載された事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、当該事項は出願公開される明細書には掲載されない 当該特許出願についての出願公開は行われない。(H23出題、第27問、×→○へ修文)
(試験問題)特許庁長官は、外国語書面出願について出願公開する場合、その外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文が提出されているときは、当該外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項を特許公報に掲載しないことができる との規定はない。(H19出題、第40問、×→○へ修文)
・・外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項については、公序良俗を害する恐れがある場合を除いて出願公開される。(特許法第64条第2項第6項)「翻訳文」の提出の有無が特許公報への記載の有無に影響する規定はない。
