(出願公開)

特許法第64条第1項

 特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第1項に規定する出願公開の請求があったときも、同様とする。

 

 出願公開を行うのは特許庁長官。

 出願公開は、①「特許出願の日」から1年6月を経過したとき、または、②出願公開の請求があったときに特許庁長官が行う。

 

 出願公開は、出願公開時に特許庁に係属している特許出願が対象となり、出願公開の前に取り下げられた出願は対象とならない。

 

 特許出願の日から1年6月を経過する前であっても、出願公開の請求があったときは出願効果が行われる。

 

 「特許出願の日」とは、原則、特許出願の願書が特許庁に送達した日をいう。

 ただし、郵便又は信書便による場合は以下①~③のいずれかの日時が適用される。(発信主義)

①差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時

②郵便物又は信書便物の通信日付欄により表示された日時が明瞭である場合はその日時

③郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭ででない場合は表示された日の午後12時

特許庁に到達したものとみなす。(特許法第19条)

 

(試験問題)特許出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う出願Bがなされた後、出願A及びBを基礎とする同項の規定による優先権の主張を伴う特許出願Cがなされた。この場合において、出願A及びBのいずれにしても出願公開されること はない がある(H29出題、特・実第9問、×→○へ修文)

・・優先権主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から1年4月経過した時に取り下げ擬制される。

・・出願公開の請求があったときは、出願公開される。

  先の出願の日から1年4月経過する前に出願公開請求されれば、先の出願も出願公開される。

 

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(参考)

特許法第42条第1項第1号

 前条第1項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。

 

特許法施行規則第28条の4第1項

 特許法第41条第1項の規定による優先権の主張の取下げは、様式第42によりしなければならない。

 

特許法施行規則第28条の4第2項

 特許法第42条第1項から第3項までの経済産業省令で定める期間は、1年4月とする。

 

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(試験問題)パリ条約による2以上の優先権の主張を伴う特許出願であって、出願公開の請求がなされていないものは、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日から1年6月を経過する前に出願公開が行われる場合はない。なお、いかなる優先権の主張も考慮しないものとする。(H19出題、第40問、○)