(訴訟との関係)
第54条第1項
審査において必要があると認めるときは、審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
審査中の特許出願が審判、又は訴訟の対象となっているときは、
①審決が確定するまで
②訴訟手続きが完結するまで
その手続を中止することができる。
(試験問題)特許を受ける権利の譲渡の無効が訴訟において争われている場合には、その訴訟手続が完結するまで、特許出願の審査を中止することができる。(H22出題、第57問、○)
・・特許法第54条第1項のとおり。特許出願の審査は、審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
第54条第2項
訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
