第52条第1項

 査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

 

 ここにいう「査定」は、特許査定と拒絶査定の両方を指す点に注意。

 

第52条第2項

 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。

 

 査定を行うのは「審査官」。

 査定の結果に係る謄本を出願人に送達するのが「特許庁長官」。