特許法第51条

 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。

 

特許出願の拒絶理由は、特許法第49条に限定列挙。

審査官は、特許法第49条に限定列挙された拒絶理由に該当がない特許出願については特許査定をしなければならない。