(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)

特許法第50条の2

 審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第44条第2項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。)についての前条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。

 

(試験問題)審査官は、特許出願Aについて拒絶の理由を通知しようとする場合において、その拒絶の理由が、Aと同一の特許出願人による他の特許出願Bについての拒絶理由の通知に係る拒絶の理由と同一であっても、その旨を併せて通知しなくてもよい場合がある。(H22出題、第57問、○)