(拒絶理由の通知)
特許法第50条
審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第17条の2第1項又は第3号に掲げる場合(同項第1号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において第53条第1項の規定による却下の決定をするときは、この限りではない。
特許法第50条は、審査官が拒絶査定を行うときは、①出願人に拒絶理由を通知し、②相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならないことを規定している。
ただし、特許法第53条第1項の規定により補正却下の決定をするときは、審査官は出願人に対して拒絶理由を通知せずに、意見書提出の機会を与えずに拒絶してよい。
なお、審査官が拒絶査定しなければならない場合については、特許法第49条に限定列挙してある。
(試験問題)最後の拒絶理由通知(特許法第17条の2第3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」という。)を受けた特許出願人がした特許請求の範囲についての補正が、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正又は明りょうでない記載の釈明を目的とする補正のいずれにも該当しないと認められた場合において、審査官は、決定をもってその補正を却下し、拒絶をすべき旨の査定をするときは、更に特許出願人に対して拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えることなく、決定をもってその補正を却下し、拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。(H22出題、第57問、○)
・・特許法第50条ただし書きのとおり。
>>>>>
第17条の2第1項(明細書、特許請求の範囲、図面の補正)
特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
一 第50条(第159条第2項(第174条第1項において準用する場合を含む。)及び第163条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第50条の規定により指定された期間内にするとき。
二 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第50条の規定により指定された期間内にするとき。
四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
第17条の2第3項(H23改正)
第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲または図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第6項第4項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して、明細書、特許請求の範囲又は図面について補正した場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第34条の2第1項及び第34条の3第1項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
(補正の却下)
第53条第1項
第17条の2第1項第1号又は第3号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項から第6項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
<<<<<
