(拒絶の査定)

特許法第49条(H23改正) 

 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項又は第4項に規定する要件を満たしていないとき。

二  その特許出願に係る発明が第25条、第29条、第29条の2、第32条、第38条又は第39条第1項から第4項までの規定により特許をすることができないものであるとき。

三  その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。

四  その特許出願が第36条第4項第1号若しくは第6項又は第37条に規定する要件を満たしていないとき。

五  前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第36条第4項第2号に規定する要件を満たすこととならないとき。

六  その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。 

七 その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を有していないとき承継していないとき

 

 特許法第49条は、その特許出願が拒絶に該当する場合について限定列挙されている。

 特許出願が、特許法49条1~7号のいずれかに該当しているとき、審査官は、拒絶査定しなければならない。

 

(試験問題)特許出願人が、特許出願に係る発明に関連する文献公知発明のうち特許出願の時に知っているものがあるにも関わらず、その文献公知発明に関する情報の所在を発明の詳細な説明に記載していないと認められる場合、審査官は、特許出願人に対し、 相当の期間をして意見書の提出の機会を与えたにも関わらず、文献公知発明に関する情報の記載の要件を満たしていないとき、審査官は、その情報の所在を発明の詳細な説明に記載していないことを理由として、拒絶の理由を通知することができる 拒絶査定を通知しなければならない(H22出題、第57問、×→○へ修文)

・・その特許出願が特許法第36条第4項第2号に規定する要件(文献公知発明に関する情報の記載の要件)を満たしていないときで、そのことについて特許法第48条の7による通知(文献公知発明に関する情報の記載についての意見書の提出の通知)を出願人に行った場合で、その意見書の提出によってもなお、特許法第36条第4項第2号に規定する要件を満たしていないとき、審査官はその出願について拒絶査定をしなければならない。

 

(試験問題)特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認められる事項のすべてを記載しなければならないが、発明を特定するために必要と認められる事項の一部しか記載されていないことを理由としては、特許出願が拒絶されることはない。(H22出題、第57問、○)

・・特許法第36条第5項において「特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。」と明記されているが、特許法第36条第5項は、特許法第49条の「拒絶理由」には列記されていない点に注意。

 

>>>>>

<参考>
(特許出願)
特許法第36条第1項
 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 発明者の氏名及び住所又は居所
 
特許法第36条第2項
 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
 
特許法第36条第3項
 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 発明の名称
二 図面の簡単な説明
三 発明の詳細な説明
 
特許法第36条第4項
 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
二 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。

 

特許法第36条第5項

 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。

 

特許法第37条

 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。

 
(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)
特許法第48条の7
 審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
 

<<<<<