(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)
第48条の7
審査官は、特許出願が第36条第4項第2号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
出願人が文献公知発明(=先行する技術文献)があることを開示していないと審査官が認める場合
→ 出願人は特許法第36条4項2号の要件を満たしていないことになる
→ 審査官は、特許法第48条の7に基づきその旨を通知し、出願人に意見書の提出の機会を与えることができる。(審査官の裁量)
→ 通知したにもかかわらず出願人が文献公知発明(=先行する技術文献)を開示しなかった場合
→ 特許法第49条5号により拒絶査定
出願人が文献公知発明(=先行技術文献)を知らない場合は、その旨を意見書で提出する。
出願人が文献公知発明(=先行技術文献)を知っているのであれば、その文献名を追加補正することができる。
(参考)特許法第36条4項2号
前項第3号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる適度に明確かつ十分に記載したものであること。
ニ その発明に関連する文献公知発明(第29条第1項第3号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
