(優先審査)
特許法第48条の6
特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。
特許法第48条の6は「優先審査」に係る規定。
「出願公開後」に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると「認める」場合で「必要がある」とき、特許庁長官は、審査官にその特許出願を優先して審査させることができる。(特許庁長官の裁量規定)
優先審査の実施には、「出願公開後の特許出願に係る発明」が、「出願人でない者により業として実施されていると長官が認める」こと、そして「優先審査の必要があると認める」ことが必要である。
特許出願人が業として特許出願に係る発明を実施している場合は、優先審査の対象にはならない。
「優先審査」(特許法第48条の6)とは別に、「早期審査」制度がある。
早期審査制度は出願審査請求がなされていれば請求でき、その手続は、出願審査請求と同時に行うこともできる。
出願人またはその出願人から発明について実施の許諾を受けている者が実施している場合等は早期審査が請求できる。
(試験問題)特許庁長官は、 出願公開後、 特許出願人 でない者 が業として自己の特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に有線して審査させることができる旨特許法に規定されている。(H21出題、第25問、×→○へ修文)
・・「優先審査制度」では、出願公開後に特許出願人でない者が業としてその特許出願に係る発明を実施していると認める場合で必要があるときは、特許庁長官は審査官にその出願を優先的に審査させることができるというもの。
