第48条の5第1項
特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があったときは出願公開の際又はその後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があったときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。
特許庁長官は、
①出願公開前に特許出願の審査請求があった場合は出願公開まで待って又は公開後遅滞なく、
②出願公開後に特許出願の審査請求があった場合はその後遅滞なく、
公表(=特許公報に掲載)しなければならない。
第48条の5第2項
特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があったときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
特許庁長官は、特許出願人以外の者(即ち第三者)から特許出願の審査請求があったときは、そのことを特許出願人に通知しなければならない。
なお、共同出願の場合で、出願人のうち1者が単独で出願審査請求した場合については、その者以外の出願人には出願審査請求があったことは通知されない点に注意。(共同出願人は特許出願人の一人であり、第三者ではないので。)
なお、共同出願の場合の出願公開の請求は、各人が全員を代表する = 単独で出願公開の請求ができる。(特許法第14条)
(複数当事者の相互代表)
第14条
2人以上が共同して手続きをしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第41条の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続きについては、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
