<2018年10月25日、アメブロ初掲載©>
特許法第48条の3第2項
第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から30日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
もとの出願の日から3年以内であれば、特許出願の分割の日から30日を経過した後であっても出願審査の請求をすることができる。(H19出題)
なお、原出願から3年を経過した後は、出願審査の請求をすることができる期間は、当該分割出願の日から30日以内に限られる。
(試験問題)特許出願の分割に係る新たな特許出願については、もとの特許出願の日から3年を経過した後であっても新たな特許出願の日から30日以内に出願審査の請求をすることができ、また、実用新案登録に基づく特許出願についても、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過した後であっても当該実用新案登録に基づく特許出願の日から30日以内に出願審査の請求をすることができる。(H26出題、第29問、〇)
特許法第48条の3第3項
出願審査の請求は、取り下げることができない。
出願審査請求後であっても特許出願の取り下げは可能。
第三者からの出願審査請求があった場合についても、当事者は取下げることができない。
(試験問題)特許出願でない者から出願審査請求があったとき、特許庁長官からその旨の通知を受けた特許出願人は、その出願審査の請求をした者の同意を得れば、その出願審査請求を取り下げることができる との規定はなく、出願審査の請求は取り下げることはできない。(H23出題、第27問、×→○へ修文)
(試験問題)出願審査の請求をした特許出願人は、最初の拒絶理由通知を受けるまでは、 いつでもその出願審査の請求を取り下げることができる との規定はなく、出願審査の請求を取り下げることはできない。 (H18出題、第18問、×→○へ修文)
特許法第48条の3第4項
第1項又は第2項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかったときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
特許出願の日から3年以内(1項)又は原出願等の日から3年を経過していて出願の分割等の日から30日以内(2項)に出願審査を請求しないときは、出願審査請求ができないので、取り下げたものとみなす。
なお、特許出願がみなし取り下げとなっても出願公開されているので、第29条の2により後願を排除できる。
