<2018年10月24日、アメブロ初掲載©>

 

(出願審査の請求)

特許法第48条の3第1項

 特許出願があったときは、何人もその日から3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。

 

 特許出願から3年以内であれば、「何人」もその特許出願について審査請求ができることを規定。

 ただし、「何人」の中には、特許法第6条第1項にいう法人格を有さない社団や財団は含まれない点に注意。

 法人格を有さない社団や財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものの出願審査請求については、特許法第6条第1項第1号に規定がある。

 

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(参考)

特許法第6条第1項

 法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に携げる手続をすることができる。

 一 出願審査の請求をすること。

 二 特許無効審判又は延長登録無効審判をすること。

 三 第171条第1項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。

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(試験問題)特許出願をしてから2年後に、その特許出願の一部を分割して新たな特許出願をした場合、当該新たな特許出願をした日から2年を経過した後であっても、当該新たな特許出願について、出願審査の請求をすることができる場合 がある はない。ただし、特許法第48条の3第5項の規定については考慮に入れる必要がないものとする。(H23出題、第27問、×→○へ修文)

・・出願審査請求期間は、元の出願審査請求から3年以内。

 

(試験問題)第一国出願(パリ条約による優先権の主張の基礎とした最初の出願)の日の後に日本国において特許出願がなされ、その特許出願がパリ条約による優先権の主張を伴う場合、当該第一国出願の日 我が国の特許出願の日 から3年以内に限り、出願審査の請求をすることができる。(H22出題、第1問、×→○へ修文)

 

(試験問題)特許出願の分割に係る新たな特許出願については、その特許出願の日から30日を経過した後であっても、出願審査の請求ができる場合がある。(H17出題、第47問、○)