<2018年10月28日、アメブロ初掲載©>
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特許法第48条の2
特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまって行う。
出願の審査請求がない特許出願は審査されない。
(試験問題)特許庁長官は、公共の利益のために特に必要であるときは、特許出願についての出願審査請求がなくとも、審査官にその特許出願を審査させることができる との規定はない。(H21出題、第25問、×→○へ修文)
・・特許出願の審査は審査請求をまって行う。公益のために特に必要であると認めて、出願審査請求がなくてもその出願を審査させる規定はない。
