第48条
第139条第1号から第5号まで及び第7号の規定は、審査官に準用する。
特許法第139条は審判官がその職務から除斥されることについて規定している。
なお、 「審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき」(第139条第6号)については、審判官は除斥されるが、「審査官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき」(第139号第6号を準用)については、審査官は除斥されない点に注意。
審判官の除斥の規定は第139条第6号を除いて審判官に準用されるが、審判官の忌避に係る規定(特許法第141条~144条)は審査官には準用されない点に注意。
「除斥」(じょせき)・・・審判官を審判から外すこと(審査官を審査から外すこと)
「忌避」(きひ)・・・審判の当事者が審判官を審判から外するよう申し立てること(審査の当事者が審査官を審査から外すよう申し立てること。)
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(審判官の除斥)
特許法第139条
審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者若しくは参加人であるとき又はあつたとき。
二 審判官が事件の当事者若しくは参加人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき又はあつたとき。
三 審判官が事件の当事者又は参加人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
五 審判官が事件について当事者若しくは参加人の代理人であるとき又はあつたとき。
六 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
七 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。
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