(審査官による審査)

第47条第1項

 特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。

 

 特許出願の審査をするのは「審査官」。

 

 

第47条第2項

 審査官の資格は、政令で定める。

 

 政令とは、特許法施行令第4条。

 審査官の資格は、特許法施行令第4条に規定されている。