(パリ条約の例による優先権主張)
第43条の2第1項
次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
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日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第3条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ。) |
世界貿易機関の加盟国 |
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世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第1条3に規定する加盟国の国民をいう。次項において同じ。) |
パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国 |
(試験問題)パリ条約第4条D(1)の規定による優先権の主張を伴う特許出願を、同条C1(1)に規定する優先期間内に出願できなかった場合、当該優先期間内にその特許出願をすることとできなかったことについての正当な理由 がなくとも があれば、当該優先期間経過後に、当該優先権の主張を伴う特許出願をできることがある。(H27出題、第37問、×→○へ修文)
(試験問題)世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1C第1条3に規定する加盟国の国民をいう。)が世界貿易機関の加盟国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。(H25出題、第42問、○)
第43条の2第2項
パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
第43条の2第3項
前条の規定は、前2項の規定により優先権を主張する場合に準用する。
