特許法第41項第3項 

 第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項(同法第11条第1項)において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第29条の2本文又は同法第3条の2本文の規定を適用する。

 先の出願に最初に添付した明、請、図と、後の出願の明、請、図との「重複部分」については、後の出願が公開された場合に、先の出願が公開されたと擬制して29条の2の適用を行う。(41条3項)

 

 国内優先権の主張を伴う出願が外国語出願である場合、特許法41条3項の規程により、先の出願に係る発明について公開されたものとみなされるのは、当該外国語書面に記載された発明。

 

第41条第4項

 第1項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 

 

 国内優先権主張の手続を規定。

 国内優先権主張=先の出願の出し直しのこと。

 改良発明と基本発明が実質的に同一であるとして拒絶される(39条)ことを防ぐ目的がある。

 

 基本発明と改良発明の「出願人」が同一であれば優先権が主張できる。

 後の出願(改良発明の出願)の後に、特許を受ける権利の承継があって、出願人が同一でなくなることは問題ない。

 共同出願の場合は、出願人全員の完全な一致が必要となる。

 

(試験問題)発明イについて特許出願Aをした出願人が、出願Aを出願した日から6月後に、発明イと発明ロについて特許出願Bをしたが、出願Bの出願時に出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張をしなかった。その後、当該出願人は、出願Bの出願時に当該優先権のの主張をしなかったことについての正当の理由がなくとも、当該優先権を主張することができる場合がある。(H27出題、第37問、○)