特許法第41条第2項(H23改正)

 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項(同法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第29条、第29条の2本文第30条第1項及び第2項第30条第1項から第3項まで第39条第1項から第4項まで、第69条第2項第2号、第72条、第79条、第81条、第八十二条第一項、第百四条(第六十五条第六項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第126条第7項及び第126条第5項(第十七条の二第六項及び第134条の2第9項第134条の1第5項において準用する場合を含む。)、同法第7条第3項及び第17条、意匠法(昭和34年法律第125号)第26条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第29条並びに第33条の2第1項及び第33条の3第1項(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。

 

 特許出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う特許出願Bについて特許権の設定登録がされたとき、この特許権の存続期間は、Bの出願の日から20年をもって終了する。

 特41条2項かっこ書は、「実質的な優先期間の防止」にかかるもの。

 

(試験問題)甲は、自らした発明イをテレビの生放送番組で公開し、その公開の日から4月後に発明イについて特許出願Aをした。その後、甲が、出願Aの出願の日から10月後に出願Aに基づく特許法第41条第1項の規定による優先権優先権を主張して発明イ及びロについて特許出願Bをするとき、発明イについて、特許法第30条に規定する発明の新規性の喪失の例外の適用を受けることができる場合 はない がある(H29出題、特許実用新案7、〇→×へ修文)

 

 発明イを生放送番組で公開 → 公開の日から4月後に特許出願A → 特許法第30条第2項に基づく新規性喪失の例外の適用あり。

 

 出願Aの出願日から10月後に出願Aに基づく優先権を主張して発明イ及びロについて特許出願B

                   → 特許法第30条第2項jに基づく新規性喪失の例外の適用あり。

                     (新規性喪失に至った日から1年以内であれば)

 
(試験問題)甲が、特許出願Aを基礎として優先権を主張し特許出願Bをした後に、特許出願Bの出願日から1年以内に特許出願Bのみを基礎として優先権を主張し第3の特許出願をすることは不適法とはされておらず、第3の特許出願については、特許出願Bにおいて新たに追加された事項についてのみ優先権主張の効果が認められる。(H24出題、第7問、〇)
           
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(発明の新規性の喪失の例外)
特許法第30条第1項
 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
 
特許法第30条第2項
 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
 
特許法第30条第3項
 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
 
特許法第30条第4項
 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
 
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