(先願)

第39条第1項

 同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。

 

 同一の発明で異なった日に出願された2以上の特許出願があった場合、最も先に出願した出願人が特許を受けることができることを規定。権利の範囲が重なる、二重の特許(即ちダブルパテント)の排除が目的の規定。

 

(参考)実用新案法第7条第1項(先願)

 同一の考案について異なつた日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、最先の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。

 

 同一の「考案」で異なった日に出願された2以上の実用新案登録出願があった場合、最も先に出願した出願人が実用新案登録を受けることができることを規定。権利の範囲が重なる、二重の実用新案の排除が目的の規定。特許法第39条第1項に対応した実用新案法の規定。

  

第39条第2項

 同一の発明について同日に2以上の特許出願があったときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。

 協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。

 

 同一の発明について同日に2以上の特許出願があったときで、特許出願人の協議で特許出願人を一人にすることができなかった場合、いずれの特許出願人もその発明について先願の地位を得ることができないことを規定。

 同一の発明について同日に2以上の特許出願があったときは、同日であれば、出願の時間が早かったか、遅かったかは問われない。(出願の先後願の判断は“時間”では行われない。)

 

(参考)実用新案法第7条第2項

 同一の考案について同日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、いずれも、その考案について実用新案登録を受けることができない。

 

 同一の考案について同日に2以上の実用新案登録出願があったとき、いずれの実用新案登録出願人もその考案についての実用新案登録を受けることができないことを規定。特許法第39条第2項に対応した実用新案法の規定。

 同一の考案について同日に2以上の実用新案登録出願があったときは、同日であれば、出願の時間が早かったか、遅かったかは問われない。(出願の先後願の判断は“時間”では行われない。)

 

第39条第3項

 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なった日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。

 

 特許法第39条第3項は、同一の発明で異なった日に出願された複数の特許出願「特許出願 VS 特許出願」(特許法第39条第1項)に対する、「発明=考案」だった場合に係る「特許出願 VS 実用新案登録出願」の場合の規定。

 特許出願が実用新案登録出願よりも先に出願された場合、特許を受けることができることを規定。 

 

(参考)実用新案法第7条第3項

 実用新案登録出願に係る考案と特許出願に係る発明とが同一である場合において、その実用新案登録出願及び特許出願が異なった日にされたものであるときは、実用新案登録出願人は、特許出願人より先に出願をした場合にのみその考案について実用新案登録出願を受けることができる。

 

 同一の発明で異なった日に出願された複数の特許出願「特許出願 VS 特許出願」(特許法第39条第1項)に対する、 「考案=発明」だった場合に係る「実用新案登録出願 VS 特許出願」の場合の規定。

 実用新案登録出願が特許出願よりも先に出願された場合、実用新案登録出願として認められることを規定。 

 特許法第39条第3項に対応した実用新案法の規定は、実用新案法第7条第3項。

 

 第39条第4項

 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第44条第2項(第46条第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。

 

 特許法第39条第4項は、同一発明に係る同日の複数の特許出願「特許出願 VS 特許出願」(特許法第39条第2項)に対する「特許出願 VS 実用新案登録出願」の場合の規定。

 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案が同一である場合で、その特許出願と実用新案登録出願が同日に行われた場合も、特許出願人と実用新案登録出願人の間で協議を行い、一の出願人にしなければ特許又は実用新案登録を受けることはできない。