(特許出願の放棄又は取下げ)

第38条の2(H23改正)

 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、そのこれらの者の承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。  

 

 特許出願人が、その特許出願について仮専用実施権を設定していたときは、特許出願人はその仮専用実施権者の承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄又は取り下げることができる。

 平成23年改正で、特許出願の放棄、取り下げには仮通常実施権者の承諾は不要となった。

 

(試験問題)特許出願人は、その特許出願について登録した仮通常実施権を有する者があるときは、その者の承諾を得なければ、その特許出願を取り下げることができない。(H22出題、第11問、○

 

(試験問題)特許出願人は、その特許出願について仮通常実施権を有する者があるときは、その者の承諾を得なければくても、その特許出願を放棄することができない。(H24出題、第37問、×→○へ修文)