(共同出願)

第38条

 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない

 

 特許法第38条は、「特許を受ける権利」が共有であるときは、その共有者全員で特許出願をしなければならないことを規定。

 特許法第38条違反(共同出願違反)は、拒絶理由(特許法第49条2号)であり、無効理由(特許法第123条第1項第2号)であるが、特許法第38条違反に基づく無効審判請求は利害関係人に限って請求することができる(特許法第123条2項)。

 

 以下、関係条文。

(拒絶の査定)

第49条(H23改正) 

審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

 その特許出願に係る発明が第25条、第29条、第29条の2、第32条、第38条又は第39条第1項から第4項までの規定により特許をすることができないものであるとき。

 

(特許無効審判)

第123条第1項(H23改正)

 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、2以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる

 その特許が第25条、第29条、第29条の2、第32条、第38条又は第39条第1項から第4項までの規定に違反してされたとき(その特許が第38条の規定に違反してされた場合にあつては、第74条第1項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)

 

第123条第2項

 特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項第2号に該当すること(その特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項6号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。