(特許の要件)
第29条第1項
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
「公然」とは、秘密の状態を脱して、不特定多数の人が知り得る状態になったということ。即ち秘密の状態でなくなったことをいう。
特許法第29条第1項にいう「特許出願前」については、特許出願の「日」のほか、「〇時〇分」に出願されたのかについても、先願、後願を判断する上で考慮される。
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明
発明が、刊行物に記載され、刊行物で頒布されたことにより公知の状態に置かれることを「文献公知」という。
発明が、電気通信回線を通じて公衆が利用可能な状態に置かれることを「インターネット公知」という。
アクセス制限がかかっている場合は「インターネット公知」には該当しない。
(試験問題)特許法第29条第1項第3号に規定される「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」に、料金を払った者のみがアクセス可能な発明が該当する場合はない との規定はない。(H30出題、特許実用新案第17問、×→○へ修文)
・・
(試験問題)甲は、「人の白内障の手術方法」である発明イについて特許出願Aをした。イが特許法第29条第1項各号に掲げる発明に該当せず、当事者がAの出願前に同法第29条第1項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたものでない場合、Aは同法第29条の規定により拒絶される ことはない。(H20出題、第20問、×→○へ修文)
(試験問題)甲は自らした発明イについて特許出願Aをしたが、Aの出願の日前に、大学の講義の中でイの内容を詳細に解説していた。当該講義に出席していた受講者は3人であった。この場合、Aは当該甲の講義により特許法第29条第1項各号のいずれかに掲げる発明であることを理由として拒絶されることがある。(H20出題、第20問、○)
(試験問題)産業上利用することができる発明をした場合、その発明について特許出願がされなくても、発明者に特許を受ける権利が発生する。(H19出題、第29問、○)
(試験問題)インターネットのサイトに課維持された発明が、特許法第29条第1項第3号に規定する公衆に利用可能となった発明であることを証明するためには、そのサイトにアクセスがあったことを証明する必要はないがある。(H17出題、第43問、×→○へ修文)
・・電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった時点、即ちインターネット上でアクセス可能な状態に置かれた時点で「インターネット公知」となったと判断されるので、サイトにアクセスがあったことを証明する必要はない。
(試験問題)公衆の閲覧に供されているマイクロフィルムは、複写物の交付が可能だとしても、特許法第29条第1項第3号の刊行物といえるはいえない。(H17出題、第43問、×→○へ修文)
・・・マイクロフィルムはその複写物の交付が可能な状態になることにより、刊行物といえる状態となる。(最判昭61年7月17日)
第29条第2項
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前条各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
特許法第29条第2項は、発明の「進歩性」に係る規定。
特許出願の審査では、まず「新規性」(特許法第29条第1項)が審査され、その後、「進歩性」(特許法第29条第2項)が審査される。
特許法第29条第1項の規定に該当しないことを「新規性」を有する、という。
特許法第29条第2項の規定に該当しないことを「進歩性」を有する、という。
出願された発明が、「発明の新規性」を有しないときは、29条1項違反となり、また、出願された発明が、「発明の進歩性」を有しないときは、29条2項違反となる。
特許法第29条第1項、第2項違反は、
・出願拒絶の理由(特許法49条2号)
・特許無効の理由(特許法123条1項2号)
・情報提供の理由(特許法施行規則13条の2第1項2号)
に該当することとなる。
