(特許原簿への登録)
第27条第1項
次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
第27条第1項第1号
特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
第27条第1項第2号(H23改正)
専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
第27条第1項第3号(H23改正)
特許権又は専用実施権、又は通常実施権を目的とする質権の設置、移転、変更、消滅又は処分の制限
第27条第1項第4号(H23改正)
仮専用実施権又は仮通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
特許庁の「特許原簿」に登録される権利の種類は、①特許権、②専用実施権、③特許権又は専用実施権を目的とする質権及び④仮専用実施権の4種類。
平成23年度特許法改正により、
・特許法第34条の5第2項が廃止されたため、「仮通常実施権」は特許原簿に登録されないこととなった。
・特許法第99条第3項が廃止されたため、「通常実施権」は特許原簿に登録されないこととなった。
「特許原簿への登録が不要」となった。 → 「当然対抗制度が導入」されたということ。
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(参考)第34条の5第2項(H23改正で廃止)
仮通常実施権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
特許法第34条の5第2項の削除 = 仮通常実施権についての当然対抗制度の導入を意味する。
(参考)第99条第3項(H23改正で廃止)
通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
特許法第99条第3項の削除 = 通常実施権についての当然対抗制度の導入を意味する。
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第27条第2項
特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
第27条第3項
この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
特許に関する登録に関し必要は事項は、「特許登録令」で定められている。
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特許登録令
(登録事項)
第一条 特許に関する登録は、特許法第二十七条第一項 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。
一 特許異議の申立てについての確定した決定
二 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の確定審決
三 再審の確定した決定又は確定審決
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