第23条第1項

 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。

 

 特許法第23条は、中断した審査、審判又は再審の手続の「受継命令」に関する規定。

 手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、長官又は審判官は(申立て又は職権で、相当の期間を指定して)受継を命じなければならない。

 民事訴訟法第129条(職権による続行命令)に類似した特許法上の規定。

 

(試験問題)特許庁長官又は審判官は、中断した審査、審判又は再審の手続を受け継ぐべき社が受継を怠ったときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。(H16出題、12問、○)

 

民事訴訟法第129条(職権による続行命令)

 当事者が訴訟手続の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。

 

第23条第2項

 特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があったものとみなすことができる。

 

第23条第3項

 特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があったものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

 

(試験問題)審判官は、中断した審判の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならず、指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があったものとみなすことができる。この場合、 特許庁長官又は審判長は 審判官は、受継があったものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。(H20出題、第31問、×→○へ修文)