(手続の中断又は中止)
第22条第1項
特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。
「受継」とは、特許出願人等の当事者が死亡したが代理人が選任されていない等により中断した特許法の手続について、その手続を当事者から承継した者が実施するための事務手続きをいう。
特許法では、決定、査定又は審決の謄本の送達後に出願人の死亡等により中断した手続について、その手続を出願人等から承継した者が受継を申立てした場合、「受継」を許すかどうかの決定は長官又は審判官が行わなければならない。
第22条第2項
前項の決定は文書をもって行い、かつ、理由を附さなければならない。
