(手続の続行)
第21条
特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があったときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。
特許出願の権利化に向けた手続や審判の手続等が特許庁に継続している間に「特許権」その他の「特許に関する権利」が移転した場合、特許庁長官又は審判長はその承継人に対して手続を続行できることを規定。
(手続の続行)
第21条
特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があったときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。
特許出願の権利化に向けた手続や審判の手続等が特許庁に継続している間に「特許権」その他の「特許に関する権利」が移転した場合、特許庁長官又は審判長はその承継人に対して手続を続行できることを規定。