(願書等の提出の効力発生時期)
第19条
願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による新書の送達に関する法律 (平成14年法律第99号。以下この条において「信書便法」という。)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を郵便事業株式会社の営業所であつて郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第3条第1項藻敷くは第3項の規定よる委託又は同法第4条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第2条第3項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後12時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。
例えば、「特許出願の日」とは、原則、特許出願の願書が特許庁に送達した日をいう。
ただし、郵便又は信書便による場合は以下①~③のいずれかの日時が適用される。(発信主義)
①差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時
②郵便物又は信書便物の通信日付欄により表示された日時が明瞭である場合はその日時
③郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭ででない場合は表示された日の午後12時
に特許庁に到達したものとみなす。(特許法第19条)
(試験問題)特許出願人の名義変更届を郵便により提出した場合において、当該郵便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは、表示された日の午後12時に、当該名義変更届が特許庁に到達したものとみなされる。(H26出題、第35問、×→○へ修文)
・・特許法で提出期間が定められている書類については、「発信主義」が適用されるが、定められていない書類については「発信主義」が適用されず、「到達主義」が適用される点に注意。
「特許出願人の名義変更届」は、提出期間が定められていないので、「発信主義」は適用されない。
