(手続きの効力の承継)
第20条
特許権その他特許に関する権利についてした手続きの効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
「特許権その他特許に関する権利」についてした手続は、その「特許権その他特許に関する権利」の承継人にも(手続きすることなく)及ぶ。
「特許権その他の特許に関する権利」を有する者の側の都合で、権利が移転されていくたびに、その権利の承継人が権利承継のための手続をしなくても済むように規定したもの。
例えば、拒絶査定不服審判や特許無効審判を申し立てた者がその申し立てを行った後に死亡した場合、その申し立ての効力はその承継人にも及ぶ。
(試験問題)特許無効審判において、特許権者甲が証拠調べを申し立てた後その特許権を乙に移転した。この場合、乙が特許権の移転後に新たな証拠調べの申立てをしなくとも、当該審判において、証拠調べの申立てがあったものとして取り扱われる。(H27出題、第5問、○)
・・特許庁に対して行った手続の効力は権利の承継人に及ぶ。
(試験問題)甲の特許出願について拒絶の理由が通知された後、当該特許出願に係る特許を受ける権利が甲から乙に移転された場合、審査官は、乙に対して、あらためて拒絶を通知 しなければならない する必要はない。(H26出題、第35問、×→○へ修文)
・・特許庁が行った手続の効力は権利の承継人に及ぶ。
(試験問題)特許無効審判を請求した甲が証拠調べを申し立てた後に死亡した場合、甲の当該申立ての効力はその承継人に は及ばない 及ぶ。(H20出題、第31問、×→○へ修文)
・・特許庁に対して行った手続の効力は権利の承継人に及ぶ。
