(要約書の補正)

第17条の3

 特許出願人は、特許出願の日(第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第41条第1項、第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による2以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第36条の2第2項本文及び第64条第1項において同じ。)から1年3月以内(出願公開の請求があつた後を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。

 

 特許出願人は、特許出願の日から1年3月以内(「出願公開の請求」があった後を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。

 国内優先権を伴う特許出願の場合、先の出願の日(最初の特許出願の日)から1年3月以内に限り願書に添付した要約書について補正をすることができる。

 

 先の出願から1年を経過している場合は、先の出願に基づく国内優先権を主張することはできない。(特41条第1項第1号)

 国内優先権が主張できる期間(先の出願から1年以内)の最後の日に国内優先権を主張した出願であった場合、残された要約書の補正期間は3月以内ということになる。

 

(試験問題)出願審査の請求後 であっても特許出願の日から1年3月以内で、かつ出願公開の請求をしていなければ においては、要約書の補正が認められること がある はない(H25出題、第31問、×→○へ修文)

・・特許出願人は、特許出願の日から1年3月以内に限り要約書を補正することができる。

・・特許出願人は、特許出願の日から1年3月以内であっても、「出願公開の請求」があった後は要約書の補正はできない。

・・特許出願人は、特許出願の日から1年3月以内で、かつ、「出願公開の請求」をしていなければ、出願審査の請求の後であっても要約書の補正は認められる。

 

(試験問題)特許出願人は、出願公開の請求があった 場合 後であっても、特許出願の日から1年3月以内 であっても であれば、願書に添付した要約書について補正をすること はできない ができる(H23出題、第51問、×→○へ修文)

 

(試験問題)特許出願人は、出願公開の請求があった後を除き、特許出願の日から1年3月以内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。(H17出題、第58問、○)

・・特許出願人は、特許出願の日から1年3月以内であっても、「出願公開の請求」があった後は要約書の補正はできないということ。