第17条の2第1項(明細書、特許請求の範囲、図面の補正)

 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる

一  第50条(第159条第2項(第174条第1項において準用する場合を含む。)及び第163条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第50条の規定により指定された期間内にするとき。

二  拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。

三  拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第50条の規定により指定された期間内にするとき。

四  拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき

 

 特許出願人は、願書に添付した①明細書、②特許請求の範囲、③図面について補正をすることができる。

 ただし第50条の規定による通知(審査官による拒絶理由通知)を受けた後は、明細書、特許請求の範囲、図面の補正を実施する権利が制限を受けることを第17条の2第1項で規定。

 

 特許法第17条の2・・・願書のうち明細書、特許請求の範囲、図面についての補正を規定。

 特許法第17条の3・・・願書のうち要約書についての補正を規定。

 

 拒絶理由通知、拒絶査定を受けた後、拒絶理由不服審判請求と同時であれば、2以上の発明が含まれている特許出願を2以上に分割するための補正を行うことができる。(第17条の2第1項第4号)

 拒絶査定不服審判の請求と同時の補正 → 審査官による前置審査(特許法第162条)へ。

 

 拒絶理由通知は、原則、「最初の拒絶理由通知」と「最後の拒絶理由通知」の2種類がある。

 「最初の拒絶理由通知」に対する補正に不備があった場合、その不備を指摘するため、「最後の拒絶理由通知」が行われる。

 「最後の拒絶理由通知」では、「最初の拒絶理由に対する補正があって、通知することが必要と判断された拒絶理由にのみ通知される。

 

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(特許公報)

特許法第193条第1項

 特許庁は、特許公報を発行する。 

 

特許法第193条第2項

 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

三 出願公開後における第17条の2第1項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲、又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあっては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)

 

・・特許法第17条の2第1項に基づく補正は、特許公報に明記され、公表されることになる。 

 

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 (試験問題)拒絶査定不服審判の請求において、特許法第53条第1項の規定による補正の却下の決定に対する不服の申立てを行う場合には、当該審判の請求人は、その審判の請求と同時に特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について 補正をすることができる 補正をすることができない(H25出題、第40問、×→○へ修文)

 

(試験問題)審判長が拒絶査定不服審判の請求人に対し期間を指定して審判請求書の補正をすべきことを命じた場合、請求人は、その視点期間内にこの命令に応じて手続補正書を提出し、当該手続補正書により、当該審判請求書及び特許請求の範囲について補正をすることができる わけではない。(H23出題、第51問、×→○へ修文)

 

(試験問題)拒絶理由が通知されていない特許出願について、明細書に文献公知発明に関する情報の所在の記載がない旨の通知を受けた、この場合、当該特許出願の出願人は、指定された期間内に意見書を提出することができ、また、明細書の補正もすることができる 意見書を提出することはできるが、明細書の補正をすることはできない。ただし、当該通知は拒絶理由の通知に併せてされたものではないものとする。(H21出題、第25問、×→○へ修文)

・・特許法第50条に基づく拒絶理由通知を受けた後、第48条の7の規定による通知(=文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするときは、明細書、特許請求の範囲、図面について補正を行うことができる。(特許法第17条の2第1項第3号)

 

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(参考)

特許法第48条の7(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)

 審査官は、特許出願が第36条第4項第2号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

 

・・特許法第36条第4項第2号に規定する文献公知発明に係る情報の記載が行われていないと認められるときは、特許法第48条の7に基づく拒絶理由通知が行われる。

 

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 (試験問題)特許出願人は、出願審査の請求がなされる前においては、いつでも願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。(H17出題、第57問、○)

 

第17条の2第2項

 第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項に規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正するときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。

 

 外国語特許出願を行った場合、願書のうち①明細書、②特許請求の範囲、③図面について補正するときは、「誤訳訂正書」を提出しなければならないことを規定。

 なお、誤訳訂正書を提出する場合、政令で定められた額の手数料を納付しなければならない。(特195条2項)

 

(試験問題)外国語書面出願の出願人は、最後の拒絶理由通知を受ける前は、いつでも、誤訳訂正書を提出して、誤訳の訂正を目的とする補正をすることができる わけではない(H21出題、第8問、×→○へ修文)

・・外国語書面出願の誤訳の訂正を目的に補正をするときは、誤訳訂正書を提出しなければならないが(第17条の2第2項)、最初の拒絶理由通知を受けた後については、補正を行うことができる時期の制約を受けることになる。(第17条の2第1項)

 そのため、いつでも誤訳訂正のための補正ができるわけではない。

 

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(参考)

 第17条の2第3項(H23改正)(H24出題)

 第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲または図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第6項第4項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して、明細書、特許請求の範囲又は図面について補正した場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第34条の2第1項及び第34条の3第1項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

 

  特許法第17条の2第1項により①明細書、②特許請求の範囲、③図面について補正をするときは、願書に最初に添付した①、②、③の記載内容を超える記載(いわゆる新規事項)を行ってはならないことを規定。

 補正では、新規事項の追加は禁止されている。(補正にはいわゆる遡及効があるので。)

 違反した場合、拒絶理由(特49条1項)になる場合と補正却下(特53条)になる場合がある。

 最初の拒絶理由通知に対して新規事項を追加する補正を行った場合は最後の拒絶理由通知が行われるが、最後の拒絶理由に対して新規事項を追加する補正を行った場合は補正却下となる点に注意。

 

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第17条の2第4項

  前項に規定するもののほか、第1項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

 

 最初の拒絶理由通知を受けた後、補正を実施したが、補正を実施する前の発明と実施後の発明が特許法第37条にいう「発明の単一性の要件」を満たさなくなった場合、特17条の2第4項違反として、拒絶されることを規定。

 特許法第17条の2第4項違反(発明の単一性要件違反)は、拒絶理由(特49条)、補正却下理由(特53条)の両方に該当するが、無効理由(特123条)には該当しない点に注意。

 

第17条の2第5項

 前2項に規定するもののほか、第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる場合(同項第1号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第50条の2の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一  第36条第5項に規定する請求項の削除

二  特許請求の範囲の減縮(第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)

三  誤記の訂正

四  明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。) 

 

 特許法第17条の2第5項は、特許請求の範囲の補正に係る規定。

 特許請求の範囲の限定的減縮(特17条の2第5項第2号)は、無効理由(特123条各号)には該当していないので、それを理由として特許が無効とされることはない。 

 特許法第17条の2第5項第3号の「誤記の訂正」には、「誤訳の訂正」が含まれる点に注意。

 外国語書面出願の出願人が、特許請求の範囲に影響しない発明の詳細な説明等の誤訳を訂正することは可能。

 

第17条の2第6項(H23改正)

 第126条第7項第5項規定は、前項第2号の場合に準用する。