(手続の補正)
特許法第17条第1項
手続きをした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第17条の4までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書又は第134条の2第1項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正することができない。
特許法第17条第1項は、補正が可能な「期間」に関する規定。
特許出願は、特許庁に継続している場合、補正を行うことができる。
ただし、特許庁に継続していても補正することができない場合を、特許法第17条の2から第17条の4に規定している。
(参考)第14条(複数当事者の相互代表)
2人以上が共同して手続きをしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第41条の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続きについては、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
共同出願の場合は、各出願人が単独で補正の手続を行うことが可能となっている。
共同出願の場合で、出願人全員が共同で手続を行わなければならないのは、以下のとおり。
・ 特許出願の変更、放棄及び取下げ、
・ 延長登録出願の取下げ、
・ 請求、申請又は申立ての取下げ、
・ 優先権の主張及びその取下げ、
・ 出願公開の請求
・ 拒絶査定不服審判の請求
(試験問題)拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、拒絶査定不服審判を請求するに際し、審判の請求の理由を審判請求書に記載しなければならず、その審判継続中には請求の理由を補正することができるできない。(H21出題、第3問、×→○へ修文)
・・手続をした者は、事件が特許庁に継続している限り、その補正をすることができる。(特許法第17条第1項)
特許法第17条第2項
第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条1項の外国語書面および外国語要約書面について補正をすることができない。
外国語書面出願の出願人は、外国語書面(明細書、特許請求の範囲及び図面)および外国語要約書面(要約書)について補正をすることはできない。(願書は補正可)
(試験問題)外国語書面出願の出願人は、外国語書面についての誤記の訂正を目的とする場合 には であっても、外国語書面の補正をすること ができる はできない。(H28出題、特許実用新案6、×→○へ修文)
(試験問題)外国語書面出願の出願人は、外国語要約書面について補正をすることが できる できない。(H22出題、第36問、×→○へ修文)
(試験問題)外国語書面出願の出願人は、外国語書面及び外国語要約書面について、明白な誤記の訂正を目的とする場合であっても、常に、補正をすることができない。(H20出題、第25問、○)
(試験問題)外国語出願の出願人は、当該外国語書面について補正をすることができる場合はない。(H18出題、第2問、○)
特許法第17条第3項
特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
前置審査において、審査官が審判請求書と同時に提出された手続補正書の一部が外国語をもって記載されていることを発見した場合、長官は手続の補正を命ずることができる。
なお、書面は日本語で書かなければならない。(特許法施行規則第2条)
(試験問題)特許庁長官又は審判長は、未成年者が法定代理人によらないでした手続について、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。(H17出題、第10問、○)
(試験問題)前置審査における審査官は、審判請求書が不適法なものであったとしても、請求人に対して、その審判請求書の補正を命じることはできない。(H16出題、第56問、○)
・・手続が特許法又はこの法律に基づく命令に定める方式に違反しているときは、特許庁長官が手続の補正を命ずることができる。
前置審査を担当している審査官は、審判請求書の補正を命ずることはできない。
特許法第17条第4項
手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第2項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。
補正をする場合は、特許法特17条の2第2項の「誤訳訂正書」の提出による場合を除いて、「手続補正書」を提出しなければならないことを規定。
補正をする場合は、「手続補正書」を提出するのが原則であるが、「手数料の納付」、「誤訳訂正書による補正」については、手続補正書は必要ない。(手続の補正がすべて手続補正書により行われるわけではない点に注意。)
(試験問題)手続の補正をするには、誤訳訂正書を提出する場合 と手数料の納付を行う場合 を除き、必ず手続補正書を提出しなければならない。(H24出題、第51問、×→○へ修文)
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(参考)
第17条の2第2項
第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項に規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正するときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
外国語書面出願 → 誤訳の訂正を目的に、明細書、特許請求の範囲又は図面について補正 → 「誤訳訂正書」を提出(政令で定める手数料を納付する。)
(参考)
第195条第2項
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
誤訳訂正書による補正に当たっては、政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者は、一件につき一万九千円。
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