(代理人の改任等)

第13条第1項

 特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認める時は、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。

 

 手続をする者が適当でないと特許庁長官又は審判長が認めるとき、特許庁長官又は審判長は、手続をする者に対して代理人を立てて手続するよう命令することができる。

 

第13条第2項

 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。

 

 手続をする者の「代理人」が適当でないと特許庁長官又は審判長が認めるとき、特許庁長官又は審判長は、代理人の解任を命令することができる。

 

(試験問題)審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めた。このとき、審判長は、代理人の解任を命ずることができる。(H21出題、第1問、○)

 

第13条第3項

 特許庁長官又は審判長は、前2項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。

 

 手続をする者が適当でなく、代理人を立てるよう命令した場合(1項)、また、手続する者の代理人が適当でなく、その代理人の解任をするよう命令した場合(2項)、特許庁長官又は審判長は、弁理士を代理人とすべきと命令することができる。

 

特許法第13条第4項

 特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。

 

(試験問題)特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その手続を却下した上で、代理人により手続をすべきことを 命ずることができる 命じた後に、その手続を却下することができる(H23出題、第35問、×→○へ修文)

・・特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認める時は、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。(特許法第13条第1項)

・・特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人より手続をすべきことを命じた後に、その手続を却下することができる。(特許法第13条第4項)