(代理人の個別代理)

第12条

 手続をする者の代理人が2人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。

 

 特許出願の手続に係る代理人がA、Bの2人いたときは、A、Bは別々に本人を代理できる。

 すなわち、AかBのいずれかが出願手続を行えば、本人(特許出願人)が特許庁長官に出願したのと同じ法的効果が生まれることを規定。

 特許出願人は、願書を特許庁長官に提出しなければならない。(特36条1項)

 

(試験問題)出願人が委任した代理人が複数存在し、当該複数の代理人の共同代理によって代理されるべき旨の定めをしても、特許庁に対する手続上、その効力を生じない。(H30出題、特許・実用新案第4問、○)

 

(試験問題)特許出願人の委任による代理人が2人以上あるとき、2人以上の共同代理によってのみ特許出願人が代理されるべき旨の定めがあっても、特許庁長官がするべき手続は、その2人以上の代理んのうちいずれか1人に対してすれば、当該特許出願人に対してしたと同じ効果が生じる。(H22出題、第47問、○)