(代理権の不消滅)
第11条
手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受任者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によっては、消滅しない。
特許法第11条は、民事訴訟法第58条に倣った規定となっている。
(民事訴訟法第58条は、「訴訟代理権の不消滅」)
(試験問題)本人が未成年者であり、かつ独立して法律行為をすることができるものでなかったときに、法定代理人が委任した代理人の代理権は、本人が成年に達していても消滅しない。(H25出題、第1問、○)
・・代理人の代理権は、
本人の死亡
本人である法人の合併による消滅
本人である受任者の信託に関する任務の終了
法定代理人の死亡
代理権の変更
代理権の消滅
によっては消滅しない。
代理人の代理権は消滅しない。
(試験問題)特許権者甲から特許権に関する手続について委任を受けた代理人乙がいる場合、甲が死亡した後に乙がした手続の効力は、甲が有する特許権を相続により承継した丙に及ぶ。(H23出題、第35問、○)
・・代理人の代理権は消滅しない。
