<2018年7月23日、アメブロ初掲載©>

 

特許法第9条

 日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第41条第1項の優先権の主張若しくはその取下げ、第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。

 

 特許法第9条は、「特別の授権」を得た代理人でなければ行うことができない「不利益行為」を列記している。

 日本国内に住所または居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ

・特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、

・特許権の存続期間の延長登録出願の取下げ、請求、申請若しくは申立の取下げ、

・国内優先権の主張若しくは取下げ

実用新案登録基づく特許出願

・出願公開の請求

・拒絶査定不服審判の請求

・特許権の放棄又は復代理人の選任

ができない。

 

(試験問題)日本国内に住所又は居所を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許法第44条の規定による特許出願の分割をすることができない との規定はない(H29出題、特許実用新案14、×→○へ修文)

・・特許法第44条は、特許出願の分割に係る規定。

  代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄、取下げ等を行うことはできない。

・・特許法第9条は「特別の授権」を得た代理人でなければ行うことができない「不利益行為」を列記しているが、その中に「特許出願の分割」は規定されていない。

 

(試験問題)法定代理人は、後見監督人がいない場合において復代理人を選任しようとするときは、特別の授権を得なければならない との規定はない(H26出題、第35問、×→○へ修文)

・・法定代理人は、復代理人を選任しようとするときは、特別の授権を得なければならないが、法定代理人が後見監督人がいない場合については規定がない。

 

(試験問題)日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、復代理人の選任をすることができない。(H25出題、第1問、○)

 

(試験問題)日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特別の授権を得なければ、拒絶査定不服審判の請求をすることができない。(H24出題、第51問、○)

 

(試験問題)日本国内に住所又は居所を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を 得なくても 得ていない場合、出願公開の請求をすること ができる はできない(H22出題、第47問、×→○へ修文)

・・不利益行為の一つである出願公開の請求は、特別の授権を得た代理人でなければ行うことができない。

 

(試験問題)日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を 得なくても 得なければ 特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の取下げをすること ができる はできない 。(H20出題、第31問、×→○へ修文)