(在外者の特許管理人)

特許法第8条第1項

 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下、「特許管理人」をいう。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。

 

・ 日本国内に住所又は居所を有しない者=「在外者」。

(日本国籍を有するが日本国内住所又は居所を有しない者は「在外者」に該当することに注意。)

・ その者の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有する者=「特許管理人」。

 

 在外者は特許管理人によらなければ、特許に関する手続、特許法若しくは特許法に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。

 

 「政令で定める場合を除いて」とは、特許管理人を有する在外者が日本国内に滞在している場合等は、特許法第8条第1項が適用されないことに注意。(特許法施行令第1条)

 

(試験問題)特許管理人を有する在外者が日本国内に滞在している場合には、在外者本人が、特許管理人によらないで手続をし、又は特許法に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができる。(H29出題、特許実用新案14、〇)

・・在外者は、政令に定める場合を除き、特許管理人によらなければ、手続を行うことができない。

・・特許管理人を有する在外者が日本国内に滞在している場合、財会社は、特許管理人がなくても手続を行うことができる。(特許法施行令第1条第1項)

 

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(参考)
(在外者の手続の特例)
特許法施行令第1条
第一条 特許法第八条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が日本国に滞在している場合
二 在外者が特許出願(特許法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び同法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願を除く。)その他経済産業省令で定める手続を自ら行う場合
三 在外者が特許法第百七条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料の納付をする場合

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(試験問題)日本国内に住所も居所も有しないで滞在もしていない日本人は、その日本人の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するものによらなければ、特許無効審判を請求することができない。(H25出題、第1問、○)

・・日本国内に住所又は居所を有しない者を「在外者」という。
  在外者は、特許管理人によらなければ、日本国特許庁に対して特許法に係る手続を行うことはできない。
  在外者であっても、日本国内に滞在していない場合は、日本国特許庁に対して特許法に係る手続を行うことはできない。 
 
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<参考>
特許法施行令第1条
 特許法第8条第1項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が日本国に滞在している場合
二 在外者が特許出願(特許法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び同法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願を除く。)その他経済産業省令で定める手続を自ら行う場合
三 在外者が特許法第百七条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料の納付をする場合
 
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第8条第2項

 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。

 

 特許管理人が在外者を代理するということを規定。

 

(試験問題)日本国内に住所又は居所を有しない者(以下「在外者」という。)の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)は、当該在外者が当該特許管理人の代理権の範囲を制限していない場合 であっても 、特許出願の取下げ等の在外者の不利益になる手続に関して、当該在外者を代理することが できない できる(H30出題、特許・実用新案第4問、×→○へ修文)

・・在外者は特許管理人によらなければ手続、訴えをすることはできない。

・・特許管理人は、手続、行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、その限りではない。