第7条第1項
未成年者および成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りではない。
未成年者は、原則として法定代理人によらなければ、特許法上の手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるとき、例えば、婚姻をした時などは、自らすることができる。
これに対して、成年被後見人は、例外なく、法定代理人によらなければ手続できない。
未成年者の法定代理人は、通常は親権を有する「親」。
本人が成年に達することによって法定代理人の代理権は消滅する。しかし、本人が未成年であったときに法定代理人が委任した代理人の代理権は、本人が成年に達しても消滅しない。
(独立して法律行為をすることができない)未成年者は、法定代理人の同意を得たとしても、特許出願に関する手続をすることはできない。
民法改正の動きに注意。(成人年齢の引き下げ)
(試験問題)未成年者は、原則として、法定代理人によらなければ特許無効審判を請求することができないが、未成年者が婚姻をしている場合は、その未成年者は特許無効審判を請求することができる。(H27出題、第5問、○)
(試験問題)婚姻をしている未成年者は、法定代理人によらないで、特許無効審判を請求することができる。(H22出題、第47問、○)
(試験問題)年齢13歳の少年甲(特許法第7条第1項ただし書きの「独立して法律行為をすることができる」者に当たらないものとする。)が発明をした場合、甲は、法定代理人の同意を得て、弁理士を代理人として選任し、手続をすることができる 手続をすることができない。(H21出題、第1問、×→○修文)
・・未成年者は独立して法律行為を行うことができない。
(試験問題)独立して法律行為をすることができない未成年者は、法定代理人の同意を得れば、商標登録出願に関する手続を行うことができる との規定はない。(H16出題、第18問、×→○へ修文)
・・未成年は、独立して法律行為を行うことができない。(婚姻をしている場合を除く。)
民法では、単独で法律行為ができない者として、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人を規定している。特許法では、このうち未成年者、成年被後見人、被保佐人について手続が制限されることを規定している。
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(参考)
民事訴訟法第34条第2項
訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
(参考)
第16条第1項
未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。
未成年者が法定代理人によらないでした手続は、法定代理人が追認すれば、その手続きがされたときにさかのぼって有効になる。
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第7条第2項
被保佐人が手続きをするには、保佐人の同意を得なければならない。
たとえば、被保佐人が特許無効審判の請求をする場合は、常に保佐人の同意が必要。
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(参考)
第16条第3項
被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。
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第7条第3項
法定代理人が手続きをするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
法定代理人は、後見監督人があるときは、その後見監督人の同意を得なければ手続をすることができない。
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(参考)
第16条第4項
後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。
法定代理人が後見監督人の同意を得ないでした手続を、後見監督人が追認する場合はない。
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第7条第4項
被保佐人又は法定代理人が、相手方が請求した審判又は再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。
(試験問題)被補佐人の特許権に係る特許に対して特許異議の申立てがされた場合、その被保佐人は、保佐人の同意を得ることなく、その特許異議の申立てについて手続をすることができる。(H27出題、第5問、○)
(試験問題)未成年者の法定代理人は、後見監督人があるときであっても、その同意を得ることなく、相手方が請求した特許無効審判について手続をすることができる。(H22出題、第47問、○)
・・法定代理人は、後見監督人があるときは、その後見監督人の同意を得なければ手続をすることができないが、相手方がした特許無効審判についての手続については後見監督人の同意なくすることができる。
