第6条第1項
法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に携げる手続をすることができる。
一 出願審査の請求をすること。
二 特許異議の申立てをすること。
三 特許無効審判又は延長登録無効審判をすること。
四 第171条第1項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。
法人ではない=法律上の権利能力がない、ということであるが、その法人ではない社団又は財団の規約等で、代表者又は管理人の定めがあるものは、次の①~➄を行うことができる。
① 出願審査の請求(特許法第48条の3第1項)
② 特許異議の申立て(特許法大113条)
③ 特許無効審判の請求(特許法第123条)
➃ 延長登録無効審判の請求(特許法第125条の2)
➄ 特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審の請求(特許法第171条)
(試験問題)法人でない社団又は財団は、代表者の定めがあった としても 場合、その名において特許無効審判の確定審決に対する再審を請求できる場合はない 。(H30出題、特許・実用新案第4問、×→○へ修文)
・・法人でない社団又は財団であるが、代表者又は管理人の定めがある場合、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求することができる。
(試験問題)法人でない社団であって、代表者又は管理人の定めがあるものであっても、その名において、特許異議の申立てをすること はできない ができる。(H27出題、第5問、×→○へ修文)
(試験問題)法人でない社団であって、代表者の定めがあるものは、その名において特許無効審判を請求することができる。(H22出題、第47問、○)
第6条第2項
法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判または延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
「法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるもの」は、「特許無効審判」を請求することができる。
「法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるもの」は、「延長登録無効審判の確定審決に対する再審」を請求することができる。
(試験問題)法人でない社団であって、代表者の定めがあるものは、その名において、特許発明の技術的範囲について、特許庁に対し、判定を請求すること ができる はできない。(H21出題、第1問、×→○へ修文)
・・法人でない社団又は財団が「特許発明の技術的範囲について特許庁に対して判定を請求することができる。」との規定は特許法上存在しない。
