第5条第1項
特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
長官、審判長又は審査官は、特許法の規定により期日を延長したときは、請求により又は職権で、その期日を「延長」できる。
(試験問題)特許庁長官は、特許法の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を 変更 延長 することができる。(H24出題、第51問、×→○へ修文)
第5条第2項
審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
審判長は、特許法により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を「変更」できる。
指定した期日を「変更」できるのは審判長のみ。長官、審査官は指定した期日を「延長」できるが、「変更」はできない点に注意。
(試験問題) 特許庁長官 審判長 は、特許法の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。(H24出題、第51問、○→×へ修文)
(試験問題)審査官は、特許法の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。(H24出題、第51問、○)
