<2018年7月17日、アメブロ初掲載©>

 

特許法第4条 

 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。

 

 特許法第4条では、特許庁長官が請求または職権で「法定期間の延長」ができることを規定。

 法定期間を延長することができるのは、特許庁長官に限られる

 その延長の対象は以下の4種類。

 

・実用新案登録に基づく特許出願の期間(他人の技術評価請求)(特46条の2第1項第3号)

  実用新案技術評価の請求があったことの最初の通知を受けた日から30日以内に実用新案登録出願に基づく特許出願ができる

  → 請求又は長官の職権で期間延長できる。

  

・第1年から第3年の特許料の納付期限(特許法第108条第1項)

  特許査定又は審決査定の送達があった日から30日以内に第1~3年の特許料を納付 → 請求又は長官の職権で期間延長できる。

 

・拒絶査定不服審判の請求期間(特許法第121条第1項)

  拒絶査定謄本の送達があった日から30日以内に拒絶査定不服審判を請求 → 請求又は長官の職権で期間延長できる。

 

・再審の請求期間(特許法第173条第1項)

  請求人が取消決定又は審決確定後、再審の理由を知った日から30日以内に再審を請求 → 請求又は長官の職権で期間延長できる。

 

(試験問題)特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、特許異議の申立ての期間を延長すること ができる はできない(H27出題、第5問、×→○へ修文)

・・特許法第4条では、特許異議の申立ての期間の延長は規定されていない。

 

 

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<参考>

(実用新案登録に基づく特許出願)

第46条の2第1項

 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。

三  その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第13条第2項 の規定による最初の通知を受けた日から30日を経過したとき。

 

実用新案法第13条第2項
 特許庁長官は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があつたときは、その旨を実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない。

 

(特許料の納付期限)
特許法第108条第1項
 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
 
(拒絶査定不服審判)
特許法第121条第1項
 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
 
(再審の請求期間)
特許法第173条第1項
 再審は、請求人が取消決定又は審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十日以内に請求しなければならない。

 

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