第3条第1項
この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
一 期間の初日は算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに月又は年をもってしたときは暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
特許法では、期間の計算に当たり「初日不算入」とする原則を同法第3条第1項で規定している。
第3条第2項
特許出願、その他の特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その翌日をもつてその期間の末日とする。
特許法第3条第1項では、期間の計算に当たり「初日不算入」とする原則を規定しているが、その期間の末日が「行政機関の休日に関する法律」の第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その翌日がその期間の末日となる(=その翌日まで期間を延長する)。
(試験問題)特許権の存続期間は、その期間の末日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日)である場合には、その日の翌日をもってその期間の末日とする との規定はない。(H29出題、特実第14問、×→○へ修文)
・・特許出願、その他特許に関する手続についての期間の末日が「行政機関の休日」に当たるときは、その翌日をもってその期間の末日とするが、「特許権の存続期間の末日」には、本規定は適用されない。
(試験問題)暦に従って計算した場合の特許権の存続期間の末日が、特許法第3条第2項に規定する行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもって当該特許権の存続期間が終了する との規定はない 。ただし、特許権の存続期間の延長登録はないものとする。(H21出題、第55問、×→○へ主文)
・・特許出願、その他特許に関する手続についての期間の末日が「行政機関の休日」に当たるときは、その翌日をもってその期間の末日とするが、「特許権の存続期間の末日」には、本規定は適用されていない。
