(定義)
第2条第1項
この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
特許法にいう「発明」とは、まず「自然法則」を利用している必要があるが、それだけでは発明とは言えず、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である必要があり、さらにその創作のうち「高度」であることが求められる。
特許庁に出願された発明が、特許法第2条第1項にいう「発明」に該当しない場合は、特許法第29条第1項違反となり、
・出願拒絶の理由(特許法第49条第2号)
・特許無効の理由(特許法第123条第1項第2号)
となる。
第2条第2項
この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
用語の整理。特許法の手続により特許庁から特許査定を受けた発明のことを特許発明という。
第2条第3項
この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申し出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
特許法第2条第3項は、発明の実施に該当する行為について規定している。
まず特許法が対象とする発明は以下の3種類。
・ 物の発明
・ 方法の発明
・ 物を生産する方法の発明
この3種類の別に発明の実施に該当する行為を規定している。
・ 物の発明では、以下の①~③が発明を実施する行為に該当する。
①その物を生産、使用、譲渡、貸し渡しをする行為
②その物を輸出若しくは輸入する行為
③その物について譲渡等の申し出をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
・ 方法の発明では、以下が発明を実施する行為に該当する。
① その方法を使用する行為
つまり、方法の発明の効力は、その方法を使用する「行為」に及ぶのであって、その方法により生産された「物」には効力は及ばない。
三 物を生産する発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
・ 物を生産する方法の発明では、以下の行為が発明を実施する行為に該当する。
① その方法を使用する行為
② その方法により生産した物の使用、譲渡等をする行為
③ その方法により生産した物の輸出若しくは輸入する行為
➃ その方法により生産した物の譲渡等の申し出をする行為
四 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
特許法では、「プログラム等」の発明についても、「物」の発明と同じ発明に位置づけられている。その「プログラム等」とは何かについて、特許法第2条第3項第4号で規定している。
プログラム等とは、プログラムのほか電子計算機による処理のように供する情報であってプログラムに準ずるものも含む。
