(目的)

第1条

 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。

 

 「特許法」の目的は、発明を保護し、発明の利用を図ることで発明を奨励し、最終的に産業の発達に寄与すること。