これに激怒した女性Aは電話で「何故、勝手にキス画像をアップしたのだ。」と問い詰めるも元彼Cは「アップした当時は付き合っていていて、ラブラブだったのは事実だ。」だと反論する。当然、女性Aの怒りは収まらず、元彼Cに「一生こんな写真を背負って生きていくことは耐えられない。慰謝料を請求する。」と告げる。
果たして、消せないキス画像の慰謝料の額はどの程度のものになるのか?
北村弁護士の見解:60万円
「元恋人とのキス写真というのは、これは一般的に公開されたくない個人的な事柄ですよね。これを本人の承諾なく公開するというのは、プライバシーの侵害、違法行為にあたります。損害評価なんですけども、あの写真は目をつぶってますよね。人の顔の認識っていうのは、目を開いている場合と目をつぶっている場合とだいぶ違う。個人の特定の程度としては、まぁそこまで高くない。」
大渕弁護士の見解:50万円
「過去の例でいうと、週刊誌に全裸の画像が載せられてしまったと。それは慰謝料が90万円だったんですね。そこから考えると、キス画像ですから、50万程度が妥当ではないかと思います。」
菊地弁護士の見解:200万円
「見る人が見れば、「あの人だ」というのを特定できると思います。完全に消すことは不可能であると、そうすると一生残るわけですね。将来交際する人が見た、結婚しようとしてる人が見たとなれば、もしかするとぶっ壊れるかもしれない、そういう縁は。そういう不安を抱きながら、ずっと生きていかなきゃいけないわけですよ。それを考えて200万円ぐらい。50万、60万、それは安いです。」
本村弁護士の見解:100万円
「大事なのはどれだけ恥ずかしい写真かということなんですね。キスそれ自体の濃厚さ。当然ソフトなキスは低くなり、ハードなキスは高くなると。」
各々の弁護士がそれぞれ自分が妥当だと思った金額並びに見解を述べているが、個人的には金額としては100万円程度で、見解としては菊地弁護士の見解が合理的かと言ったところである。北村弁護士の見解は前半は合理的だが、後半は首を傾げたくなる。また、本村弁護士の見解は何を言いたのかがさっぱり分からない。大渕弁護士の見解はやや冷徹過ぎる印象を受ける。しかし、何はともあれ、本件のように恥ずかしい写真等をネット等で拡散されたことで受ける精神的苦痛に伴う慰謝料は高額になると言うことは良く理解出来た。故に無闇矢鱈に自分以外の人間を写した写真や画像はネット等で公開すべきではないと言うことを肝に銘じなければならないと思った。
「元恋人とのキス写真というのは、これは一般的に公開されたくない個人的な事柄ですよね。これを本人の承諾なく公開するというのは、プライバシーの侵害、違法行為にあたります。損害評価なんですけども、あの写真は目をつぶってますよね。人の顔の認識っていうのは、目を開いている場合と目をつぶっている場合とだいぶ違う。個人の特定の程度としては、まぁそこまで高くない。」
大渕弁護士の見解:50万円
「過去の例でいうと、週刊誌に全裸の画像が載せられてしまったと。それは慰謝料が90万円だったんですね。そこから考えると、キス画像ですから、50万程度が妥当ではないかと思います。」
菊地弁護士の見解:200万円
「見る人が見れば、「あの人だ」というのを特定できると思います。完全に消すことは不可能であると、そうすると一生残るわけですね。将来交際する人が見た、結婚しようとしてる人が見たとなれば、もしかするとぶっ壊れるかもしれない、そういう縁は。そういう不安を抱きながら、ずっと生きていかなきゃいけないわけですよ。それを考えて200万円ぐらい。50万、60万、それは安いです。」
本村弁護士の見解:100万円
「大事なのはどれだけ恥ずかしい写真かということなんですね。キスそれ自体の濃厚さ。当然ソフトなキスは低くなり、ハードなキスは高くなると。」
各々の弁護士がそれぞれ自分が妥当だと思った金額並びに見解を述べているが、個人的には金額としては100万円程度で、見解としては菊地弁護士の見解が合理的かと言ったところである。北村弁護士の見解は前半は合理的だが、後半は首を傾げたくなる。また、本村弁護士の見解は何を言いたのかがさっぱり分からない。大渕弁護士の見解はやや冷徹過ぎる印象を受ける。しかし、何はともあれ、本件のように恥ずかしい写真等をネット等で拡散されたことで受ける精神的苦痛に伴う慰謝料は高額になると言うことは良く理解出来た。故に無闇矢鱈に自分以外の人間を写した写真や画像はネット等で公開すべきではないと言うことを肝に銘じなければならないと思った。